大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

福岡高等裁判所 昭和58年(行コ)12号 判決

大分市長浜町三丁目六番三号

控訴人

葛城啓三

右訴訟代理人弁護士

内田健

大分市中島西一丁目一番三二号

被控訴人

大分税務署長

阿南治夫

右指定代理人

永松健幹

末廣成文

西山俊三

井寺洪太

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人の昭和四〇年分の所得税につき昭和四四年三月五日にした更正処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決三枚目裏一一行目と一二行目との間に「(四) したがって、総収入金額は控訴人主張額七八二二万九七一六円に右一七五万三〇八〇円を加算した七九九八万二七九六円である。」を挿入し、同五枚目表一一行目の「七万〇〇〇〇円」を「七万円」と、同枚目裏八行目の「出張旅費否認三万六五七〇円について」を「出張旅費三万六五七〇円の否認について」と、同六枚目表一一行目の「一六日」を「一八日」と、同八枚目裏一行目の「明らかである」を「明らかであった」と、同二三枚目表四行目の「村上亀生」を「村山亀生」とそれぞれ改め、同五行目の「四一・七坪」の次に「(取得価額一〇四万三、五〇〇円)」を加える。

2  控訴人の主張

(一)  原判決別表(三)1の土地(以下、天神島の土地という。)の譲渡による所得について

控訴人が右土地を取得したのは昭和三八年であるところ、これを昭和四〇年三月三〇日に大分県に譲渡したのは、原審でも主張したとおり強制収用の対象となる道路敷地として買収を余儀なくされたものであり、右土地を含む一二〇坪の土地のうち残余の土地(七七・七四坪)は昭和五一年一月までの一二年間にわたって保有していたものである。

ところで不動産取引を営む者がその有する不動産の譲渡によって得る所得のすべてを事業所得に該当するものということはできない。けだし、所得税基本通達三三―三によれば、不動産をきわめて長期間(概ね一〇年間以上)保有していたときは、その譲渡による所得は事業所得ではなくて、譲渡所得であるとされているからである。

(二)  原判決別表(四)の土地(以下、ユム田の土地という。)の譲渡収入金額計上の時期について

仮に、原判決が認定するように、マイクロバスの購入代金及び銀行利子負担金が昭和四一年七月に必要経費として確定したものであるとするならば、右土地の譲渡による所得も昭和四一年分の収入というべきである。

けだし、所得税法一〇条一項にいう収入すべき金額とは収入すべき権利の確定した金額をいい、その確定の時期は、いわゆる事業所得にかかる売買代金債権については法律上これを行使できるようになったときと解するのが相当であり(最高裁判所昭和四〇年九月八日第二小法廷判決、刑集一九巻六号六三二頁)、また所得税基本通達三六―八(1)も、たな卸資産の販売収入の確定時期は「その引渡しがあった日」としており、さらに土地交換契約による収入の確定時期についても、当該交換の基礎となる契約の効力が発生して、その取得すべき権利を法律上行使することができるようになったと解するのが相当である(横浜地方裁判所昭和四二年一〇月三一日判決、行政事件裁判例集一八巻一〇号一四一八頁)ところ、原判決の認定するところによれば、右土地代金の請求権は昭和四〇年中には不確定であったから、右土地の譲渡収入金額は昭和四〇年中には確定していなかったというべきだからである。

(三)  貸倒金二一六〇万円の必要経費算入について

右二一六〇万円は、控訴人が、小野寿鋼機株式会社(以下、小野寿鋼機という。)との間に締結した原判決別表(五)の土地建物(以下、覚書物件という。)の売買代金の前渡金であるところ、昭和四〇年当時、小野寿鋼機及び金二郎はいずれも全くの無資力者であって、右前渡金の回収が不能であったことが明らかであるから、右二一六〇万円は、昭和四〇年分の所得金額の計算上、貸倒金として必要経費に算入すべきである。

3  控訴人の主張に対する被控訴人の反論

(一)  天神島の土地の譲渡による所得について

控訴人は、所得税基本通達三三―三を引用し、天神島の土地の譲渡による所得を譲渡所得であると主張するが、右通達は、事業用の固定資産の譲渡益に関して規定されたものであり、本件のように、右土地が事業用の固定資産でない場合には適用の余地はなく、右主張は、その前提を欠き失当である。

(二)  ユム田の土地の譲渡収入金額計上の時期について

事業所得の総収入金額のすべき時期については、控訴人も認めているとおり所得税基本通達三六―八(1)において「たな卸資産の販売による収入金額についてはその引渡しがあった日」とされているところ、ユム田の土地は、湯布院町と控訴人との間で売買契約のあった昭和四〇年一一月一〇日の直後である同年一二月三日に、原因昭和四〇年一一月二五日売買、所有者大分郡湯布院町とする所有権移転登記を経由され、買主である湯布院町に引き渡されたのであるから、ユム田の土地の売買による収入は昭和四〇年分の収入というべきである。

(三)  貸倒金の必要経費算入について

控訴人は、右貸倒れの事実を明らかにするものとして、売買契約の存在に関する覚書(乙第六号証)、前渡金の支払いを証する約束手形、小切手(乙第七号証の一ないし九)を提出している。

しかしながら、右覚書は、その形式に不備、不自然、異状な事項があるだけではなく、その内容やその作成に関与したとされる関係者の供述も不自然で矛盾しており、控訴人が貸倒金についての主張を正当化するために後日作成したものであるとしか考えざるを得ない。また前渡金の支払いを証するものとして小野寿鋼機から受け取ったという右約束手形、小切手についても、売買代金の領収証として、約束手形や小切手を受け取ることは通常あり得ないことであり、さらに前渡金二一六〇万円の資金の出所も明らかでないこと、控訴人と小野寿鋼機の代表取締役である小野寿市(以下、寿市という。)、金二郎との身分関係、小野寿鋼機の破産に際しても右債権の届出をしていないことなどに徴すると、控訴人と小野寿鋼機ないし金二郎との間で覚書物件の売買契約が締結され、控訴人が前渡金として二一六〇万円を支出したとは到底認めることはできない。

仮に、控訴人が資金を出しているとすれば、多くて一三〇〇万円程度であり、それも寿市ないし金二郎に対する親族関係に由来する個人的な貸付金、換言すれば所得税法上の非営業貸金に当たるものであって、雑所得の金額の範囲内でしか控除できず、事業所得の必要経費とはならない。

三  証拠関係は、原審及び当審記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないので棄却すべきであると判断するものであるが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決一一枚目裏五行目の「乙第六五ないし第六七号証」の次に「同第一三四号証の一ないし三」を、同一二行目の「また、」の次に「弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第五二号証によれば、」をそれぞれ加え、同行目の「昭和四〇」を「昭和三九」に改め、同一二枚目表一行目の「売買状況は」の次に「に前掲乙第一三四号証の一ないし三」を、同一一行目の「主張するが」の次に「成立に争いのない乙第四九号証の一ないし四及び原審証人岩元靖の証言によれば、」をそれぞれ加え、同一三枚目表三行目から四行目の「弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる」を「原審における控訴本人尋問の結果及びこれにより成立を認める」と改め、同五行目の「残地」の次に「七七・七四坪」を加え、同一四枚目表一行目の「次に」の次に「経過利息及び」を、同一一行目の「本件においては」の次に「弁論の全趣旨により成立を認める乙第三六号証から窺われるとおり」をそれぞれ加え、同一五枚目表一二行目の「の収入の」を削る。

2  原判決一五枚目裏一〇行目から同一八枚目裏五行目までを次のとおり改める。

「 成立に争いのない乙第八号証、同第九号証の一ないし三、同第一一ないし第二三号証、同第二九号証、同第四六号証の三、同第四七号証、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正に成立したと推定される乙第二七号証によれば、昭和二九年ごろ寿市の長男小野淳一郎が経営していた合資会社小野寿機材店が倒産し、債権者による負債整理が行われたが、債権者の一人である井ゲタ鋼管株式会社(後に住金物産株式会社と商号変更、以下、住金物産という。)に対しても多額の負債を抱えていたため、右小野寿機材店のために物上保証人となっていた寿市は、覚書物件を含む自己所有の一切の不動産を代物弁済として住金物産に提供し、昭和三一年一二月二五日住金物産のために所有権移転登記をしたが、その際、寿市と住金物産との間に、将来買戻資金ができたときは、右物件を買い戻す旨の約束ができたこと、右小野寿機材店は倒産したものの同社の持っていた販売力や知名度は捨て難いものがあったので、これらを利用して別会社を設立しようという計画が持ち上がり、住金物産の援助により、昭和三一年一一月一二日小野寿鋼機が設立され、寿市及び住金物産の社員である白石琢郎が代表取締役に、寿市の次男金二郎が取締役にそれぞれ就任したこと、小野寿鋼機の業績は、当初は概ね順調であったが、その後次第に悪化し、その責任を問われて昭和四〇年一月三〇日寿市は代表取締役を、金二郎は取締役をそれぞれ解任され、住金物産の社員である緒方八郎太が代表取締役に就任して建て直しにあたったものの及ばず、同年六月三〇日不渡手形を出して倒産し、同年九月七日大分地方裁判所において破産宣告を受けるに至ったことが認められ、右認定に反する証拠はない。

ところで、前掲乙第二九号証、成立に争いのない乙第三〇号証中には、控訴人は、昭和三八年中ごろ、寿市から、代物弁済物件の買戻しの約束をしていた当時の住金物産の社長が非常勤となり自分も年をとったのでここ一年以内ぐらいでなければ買戻しが困難になるが、さしあたり買戻し資金調達のめどがつかないので、控訴人において買い戻してもらいたいとの要請を受け、金二郎、寿市の長女の夫である加藤真一郎(以下、真一郎という。)とも協議した結果、同年七月一八日、控訴人と小野寿鋼機との間において、「小野寿鋼機は住金物産より覚書物件を買い戻したうえ、これを代金二一六〇万円で控訴人に売り渡す。控訴人は小野寿鋼機の申し出により逐次右代金を分割して支払い、小野寿鋼機は右代金を受領するたびにこれと同額の手形又は小切手を控訴人に交付する。」との売買契約が成立し、その旨の覚書(乙第六号証)を作成した旨及び控訴人は右契約に基づいて昭和三八年七月二〇日一〇〇〇万円、同月二五日三〇〇万円、同年八月八日一五〇万円、昭和三九年二月二八日四〇万円、同月二九日五〇万円、同年八月二二日八〇万円、同年一二月二八日二五万円、昭和四〇年一月二二日二〇〇万円、同年二月二二日九〇万円、合計二一六万円を右売買代金の前渡金として小野寿鋼機に支払い、その都度小野寿鋼機から同額の約束手形、小切手(乙第七号証の一ないし九)の交付を受けた旨及び控訴人が右約束手形、小切手の交付を受けたのは、当時覚書物件がまだ住金物産の所有であったので、売買代金として領収証を発行することはできないという小野寿鋼機の申し出により、領収証代わりに受け取ったものである旨の供述記載があり、控訴人も、原審及び当審における本人尋問において同旨の供述をしている。

しかしながら、右乙第六号証の覚書には、売主である小野寿鋼機の社印や代表社印が押捺されていないうえ、物件引渡しや所有権移転登記の時期が表示されていないなど不動産の売買契約書としては形式適にも不備不完全であるのみならず、住金物産を除外してこのような契約をしても実効があるとは考えられないのに、これを除外して控訴人ら親族(控訴人の妻は寿市の二女である。)のみの間で約定されており、また代金支払方法についても、売主の申し出により逐次支払うとか代金支払いと引き換えに売主から買主に代金額と同額の約束手形又は小切手を交付するというような不動産の売買代金の支払方法としては極めて不自然な取り決めがされており、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正に成立したものと推定される乙第三一、三二号証、同第三四号証、原審証人石井章道の証言によれば、右覚書の作成に関与したとされている金二郎は、被控訴人職員による税務調査に際して、「覚書を作成し捺印した覚えはない。」とか「真一郎に一任した関係上全く知らない。自分は押印していない。」などと供述し、同じく寿市も「覚書を作成したかどうか、覚書に印を押したかどうか記憶がない。」と供述し、重要な事項について控訴人の前記供述と矛盾している。

また、前掲乙第一一ないし第二一号証、成立に争いのない乙第二四号証によれば、覚書物件について、昭和三八年九月二三日住金物産から真一郎名義で買戻しがされ、同年一〇月一七日と同年一二月四日の二回にわたり真一郎及び金二郎名義に所有権移転登記が経由されていることが認められるが、控訴人と小野寿鋼機との間に控訴人主張のような売買契約が締結されていたのであれば、どうして控訴人名義に所有権移転登記をしなかったのか合理的理由を見出し難いのみならず、前掲各証拠及び弁論の前趣旨により成立を認める乙第二五号証の一、二、同第三五号証によれば、右覚書書物件について、控訴人に何らの相談もなく、昭和三九年一月一五日小野寿鋼機と住金物産との間に代物弁済の予約がされ、真一郎名義分については昭和四〇年四月六日、金二郎名義分については同月九日小野寿鋼機の債務の代物弁済として再び住金物産に所有権移転登記がされていることが認められるのに、控訴人において何ら保全措置をとった形跡はなく、かえって控訴人の前記供述によれば、右代物弁済の予約がされた後も六回にわたり七一〇万円を覚書物件の売買代金の前渡金として小野寿鋼機に支払ったことになる。

つぎに、控訴人が覚書物件の売買代金の領収証代わりに小野寿鋼機から交付を受けたと主張する約束手形、小切手のうち、乙第七号証の一、二の約束手形は、手形番号や支払期日などの記載がなく、貼付収入印紙の消印もされていないなど正規に発行された手形とは到底認め難く、また乙第七号証の五、八の小切手についても、成立に争いのない乙第四四号証の三ないし九、同第四五号証の一ないし四、原審証人石井章道の証言によれば、いずれも支払いの裏付けのないものであることが認められる。

さらに、前掲乙第二七号証、同第四七号証、弁論の全趣旨により成立を認める乙第二六号証、原審証人石井章道の証言によれば、住金物産の大分出張所長明石弘道は昭和四〇年四月ごろから小野寿鋼機の財産整理にあたったが、小野寿鋼機の帳簿には控訴人の債務については全く記載がなかったこと、小野寿鋼機は同年九月七日破産宣告を受け、昭和四二年二月一七日破産終結をしたが、控訴人は破産債務の届出をせず、配当も受けていないことが認められる。

以上認定の諸事情を勘案すると、控訴人と小野寿鋼機との間に覚書物件の売買契約が成立して乙第六号証が作成され、控訴人が右売買代金の前渡金として小野寿鋼機に二一六〇万円を支払い、小野寿鋼機から領収証代わりに乙第七号証の一ないし九を受け取った旨の控訴人の前記供述はたやすく信用することができず、他に控訴人の主張を認めるに足りる証拠はない。

もっとも、前掲乙第二七号証、同第三一、三二号証、同第三四号証によれば、控訴人は当時覚書物件の買戻資金として寿市ないし金二郎に対して一〇〇〇万円ないし一三〇〇万円程度を貸し付けたことが窺われないではないが、仮に右事実が認められるとしても、前記認定の事実及び前掲各証拠によれば、右は控訴人と寿市ないし金二郎との間の親族関係に由来する個人的な貸付金すなわち非営業貸金であると推認されるから、右貸金の貸倒れによる損失は雑所得の限度内で控除できるにすぎず、事業所得の計算上必要経費には算入できないものというべきである。

したがって、控訴人の貸倒金の必要経費算入についての主張は理由がない。

3  控訴人の当審における主張について

(一)  天神島の土地の譲渡による所得について

控訴人は、天神島の土地は強制収用の対象となる道路敷地として買収を余儀なくされたことを前提にして、その譲渡による所得について、所得税基本通達三三―三を根拠にこれを譲渡所得であると主張するが、右土地が買収を余儀なくされたかどうかはさておき、右通達三三―三は販売の目的で取得した不動産については適用されないところ、右天神島の土地は原判決も認定しているとおり控訴人において販売の目的をもって取得したたな卸資産であるから、右通達の適用はなく、したがって右主張は理由がない。

(二)  ユム田の土地の譲渡収入金額計上の時期について

成立に争いのない乙第三号証の一、二によれば、控訴人はユム田の土地の売却による所得を昭和四〇年分の所得として申告していることが認められるのみならず、成立に争いのない乙第三七号証の一と弁論の全趣旨によれば、ユム田の土地は、昭和四〇年一一月一〇日に控訴人から湯布院町に代金四〇〇〇万円で売却され、同年一二月三日に同年一一月二五日売買を原因とする所有権移転登記を経由するととに湯布院町に引き渡されたことが認められるところ、所得税基本通達三六―八(1)によれば、たな卸資産の販売による収入金額については、その引渡しがあった日をもって、事業所得の総収入金額の収入すべき時期とする旨定められているから、被控訴人が、ユム田の土地の譲渡収入金額を昭和四〇年分の事業所得として計上したことに違法はない。

もっとも、成立に争いのない乙第三七号証の二によれば、右売買契約の履行と控訴人が湯布院町に寄付したマイクロバスの購入代金及び負担した銀行利子とが密接に関連していることが認められるが、右売買代金の額はすでに確定しているのであるから、右マイクロバスの購入代金及び銀行利子負担金が昭和四一年分の事業所得の必要経費として確定したからといって、右売買による収入金額の収入すべき時期も昭和四一年でなければならないいわれはなく、右主張は理由がない。

(三)  貸倒金の必要経費算入について

前記2で認定したとおり、右貸倒金の前提となる前渡金のみならず、前渡金の前提となる覚書物件の売買契約の成立も認められない以上、控訴人の右主張は、その前提を欠き失当である。

二  よって、原判決は結局相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 塩田駿一 裁判官 鍋山健 裁判官 最上侃二)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例